事例の概要
兄Aと妹Bは高齢だった父から相続で引き継いだ賃貸マンションを共有名義で保有しています。兄Aには死別した妻との間に2人の娘がいます(長女C,次女D)。妹Bには、長男Eがいます(妻とは離婚)。現在兄Aが管理していますが、なに分高齢となり対応が困難になってきました。老朽化が目立つマンションの大規模修繕や、相続もそろそろ検討する時期になっています。現在共有名義の状態なので、今後対策をどう考えていったらよいか、悩んでいます。
解決のポイント
- このままの状態では、共有名義の兄弟のどちらかが、認知症等になった場合、不動産の処分ができなくなります。
- 例えば共有名義人2人が、長男Eと管理委任契約を結ぶパターンが考えられますが、相続前から相続後にかけた財産の移転を盛り込むには限界があります。
民事信託で共有名義の難題を解消する
共有名義人の2人を「委託者兼受益者」に設定します。不動産に詳しい長男Eを「受託者」にして(姉妹2名も同意)、賃貸マンションを「信託財産」とする信託契約を結びます。さらに長女C、次女D、長男Eの3人を「第二次受益者」として相続に備えます。
「民事信託」を使った解決スキームのイメージ
従来の手法の範囲内では解決しきれなかった相続対策や事業承継の解決策が、民事信託活用の新たな視点を加えることで、解決に向けた選択肢が広がります。 委託者が自分の財産をどのように引き継がせたいかを後世まできちんと伝えるため、「信託」という契約関係を親族内で結びます。それによって、信託財産を目的に沿う形で生存中から死亡後までの管理・運用・処分等の仕組みを信託契約で整えることができます。それによって、信託による以下のような特徴的な機能が現れます。
- 受託者である長男Eは、受益者のためにマンションを運営し収益を分配します。共有名義人2人は今まで通り不動産収入が入ります。もしどちらかが認知症などになっても、受託者である長男Eが不動産管理を続けていくことができます。
- 共有名義人の相続が起きたときは、第二次受益権として承継する子供に不動産収入が入ります。
- 受託者の長男Eに、管理運営処分の権限が委託されていますので、契約により受益者の了承を得つつ、売却をすることができます。その場合、売却代金は受益者である3名に分配されます。