もっとも安全・確実な遺言書。それが、公正証書遺言です。

専門家が遺言内容の起案から公証人との打合せ、最終的な作成手続きまで、公正証書遺言に関する一切のお手伝いをさせていただきます。

遺言書作成はこんな方におすすめです

  • 遺族間での争いを未然に防ぎたい
  • 財産を確実に残したい
  • 相続手続きで手間を掛けたくない
  • 生前の希望を叶えたい
  • 特定の人に財産をあげたい
  • 相続させたくない身内がいる
  • お世話になった人にお礼がしたい
  • 事業を子どもに承継させたい
  • 未成年の子どもに後見人を指定したい
  • 配偶者の将来が心配
  • 婚姻外の子どもを認知したい
  • 葬儀やお墓について希望がある
  • 献体や臓器提供をしたい
  • ペットの面倒を見て欲しい

遺言書作成のメリット、しないデメリット

遺言書作成した場合遺言書作成しない場合
  1. 相続人同士がモメることなく相続手続きができる
  2. 相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ
  3. 相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける
  4. 長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる
  1. 家族であるはずの相続人同士で相続争いが起こる
  2. 相続人以外のお世話になった人へ財産をあげたいという生前の意思は反映されない
  3. 相続人の人数が多いと相続手続きが複雑になる
  4. 相続人がいない場合、相続財産は国の保有となる

遺言書の種類

遺言書には次の3種類があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言
 公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法 証人2人以上の立合いのもとで、遺言者が内容を口述して公証人に作成してもらう方法 遺言者が遺言の全文、氏名、日付を自筆し、捺印をする最も簡単な方法 遺言者が証書を公証人および証人2名以上に提出し自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述し公証人および証人ともに署名・捺印し作成する方法
手続き場所 公証役場(原則) 特に制限なし 公証役場(原則)
長所 ・公証人が作成するので形式不備がない
・原本が公証役場に保管されるので、紛失、偽造、隠匿等の心配がない
・検認手続きが不要
・自分1人で作成でき、手続きが簡便である
・費用がかからない
・遺言を秘密にできる
・遺言の存在を明確にし、その内容の秘密が保てる
短所 ・遺言を秘密にできない
・一連の手続きと費用が必要
・要件不備により無効となる可能性がある
・死後発見されないおそれがある
・紛失、偽造、隠匿等の危険がある
・検認手続きが必要
・遺言の内容は公証人が関与しないため疑義が生じる恐れがある
・検認手続きが必要である
・紛失、隠匿、未発見の恐れがある
・作成にあたっては手続きが複雑で、遺言を残したこと自体は公証人、証人に知られてしまう

公正証書遺言

作成方法 証人2人以上の立合いのもとで、遺言者が内容を口述して公証人に作成してもらう方法
手続き場所 公証役場(原則)
長所 ・公証人が作成するので形式不備がない
・原本が公証役場に保管されるので、紛失、偽造、隠匿等の心配がない
・検認手続きが不要
短所 ・遺言を秘密にできない
・一連の手続きと費用が必要

自筆証書遺言

作成方法 遺言者が遺言の全文、氏名、日付を自筆し、捺印をする最も簡単な方法
手続き場所 特に制限なし
長所 ・自分1人で作成でき、手続きが簡便である
・費用がかからない
・遺言を秘密にできる
短所 ・要件不備により無効となる可能性がある
・死後発見されないおそれがある
・紛失、偽造、隠匿等の危険がある
・検認手続きが必要

自筆証書遺言

作成方法 遺言者が証書を公証人および証人2名以上に提出し自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述し公証人および証人ともに署名・捺印し作成する方法
手続き場所 公証役場(原則)
長所 ・遺言の存在を明確にし、その内容の秘密が保てる
短所 ・遺言の内容は公証人が関与しないため疑義が生じる恐れがある
・検認手続きが必要である
・紛失、隠匿、未発見の恐れがある
・作成にあたっては手続きが複雑で、遺言を残したこと自体は公証人、証人に知られてしまう

星野リーガル・ファームでは、2.の公正証書遺言以外の作成はお勧めしていません。 なぜなら、2.の公正証書遺言以外は、法律のプロフェッショナルの関与がないため、遺言自体が無効となる場合が多く、せっかく遺言を残しても無駄となるケースが多いからです。